診療報酬改定のたびにふえる「〇〇加算」について。算定したいけどやり方が解らない、という施設も多いはず。その為、合法的な算定方法の一例を挙げるとする。
今回は「退院時薬剤情報連携加算60点」の、具体的な手法について述べる。
全体の流れ

このサイト(外部リンク)には辿り着くと思われるが、問題は「どうしたら算定できるのか?」という事。そこで、厚労省発表の算定要件を整理し、それに合致した具体的なやり方と、実例を以下で述べる。
●【医科】薬剤総合評価調整加算 100点(退院時1回)<本稿では割愛>
●【医科】薬剤調整加算 150点(退院時1回・上記100点に追加可能)<本稿では割愛>
●【医科】退院時薬剤情報連携加算 60点
【医科】退院時薬剤譲連携加算60点
これは、以下の条件を満たせば算定可能である。
算定要件(=算定するための条件全て)
これが、厚労省発表の要件である(外部リンク P177~178を参照。公式の文書で恐らく一番詳しい解釈)
普通の退院指導料90点の中に、今回の60点が含まれている。そのため(~の要件を満たす為にの項で)切り分けて考える。文書をまともに読むと時間が足りない為、「要件を満たす為に(一例)」として具体的手法を付け足した。
退院時薬剤情報60点の要件を満たす為に
(7) 60点の意味 | ●点数を取る意味。 無視してよい。 |
(8) 60点の対象 | ●60点を算定する為には、以下の要件を満たす。 1)通常の退院指導料90点を算定している 2)入院前処方の内容に変更or中止が有る 3)文書作成について患者or家族の同意有り 4)患者or家族の希望する調剤薬局に文書にて 情報提供した(FAX・メール・手渡し) 5)算定は退院1回につき1度きり。 |
(9) 報告様式 | ●報告様式として「薬剤管理サマリー」 がある。正直いらない情報だらけで 面倒なので、項目数を絞り自作する のが楽。 <管理人作成の参考あり> |
(10) 死亡退院 | 死亡退院の場合は、退院指導料90点 を算定できない。 勿論、退院薬剤情報連携加算60点 も算定できなくなる。 |
この様に分解・単純化して考えられる。
具体的な手順
引用元
令和2年度診療報酬改定について(厚労省サイト。全体的なガイド)
令和2年度診療報酬改定 Ⅳ-6 医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用の推進 -②
令和2年3月5日保医発0305第1号 別添1(医科点数表)のP177~178(一番細かい解釈が書かれている。迷ったらこれを調べること)
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